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遺産分割協議が終われば、次は遺産分割協議書の作成ですね。


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  • 遺産分割協議書は相続財産の名義変更に必須の書類です。

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  • 相続人調査とは大袈裟な表現ですが、相続人を特定(確定)することです。そのためには、公の証明書が必要不可欠です。

  • 相続財産の特定同様相続人であることを証明できなければ、相続手続はいつまで経ってもスタートさせることはできません。

  • 親族間では、相続人であることに疑いがなくても、各種名義変更をする場合には、必ず揃えなければならない証明書となる書類があります。それが、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等です。

  • 戸籍謄本類を取り寄せることは、一見簡単なようですが、被相続人(故人)、相続人の戸籍の変遷が多い場合には、手間がかかり、なおかつ骨の折れる作業となります。

  • 遠方の市区町村役場から取り寄せることも大変ですが、古い戸籍謄本はとても読み辛いものです。また、どこまで必要なのかの判断は初めて経験する人には、わかり難いものです。

  • 煩雑な戸籍謄本等の取得、あなたに代わって行います。

 詳しくは“相続人調査”のページへ

遺言作成サポート

  • あなたの最後の意思を確実な形に。
  • でも、せっかく書いた遺言に不備があれば、無効となってしまいます。
  • 遺留分を無視した遺産分割をしてしまえば、相続人間に紛争を招くことになるかもしれません。
 詳しくは“遺言のすすめ”のページへ

相続が始まったら(被相続人が亡くなったら)、あまり時間が経たないうちに相続手続をすませておきましょう。その方が相続手続は断然スムーズに進められます。

相続手続こんなことでお困りではないですか?

  • そもそも戸籍の見方がわからない。→相続人調査
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  • サラリーマンなので、1度や2度ならまだしも、何度も役所に足を運ぶには限界がある。→相続人調査
  • 遠方の役所から戸籍を取り寄せなければならなくなった。→相続人調査
  • 調べてみると、母親の違う見知らぬ兄弟がいた。連絡しようにも住所がわからない。→相続人調査 遺産分割協議書
  • 遺産は全部兄貴に譲るから、手続も全部1人でやってくれ、と言われ、誰も協力してくれない。→相続人調査 遺産分割協議書
  • 遺産の分割案が決まったが、遺産分割協議書の書き方がわからない。→遺産分割協議書
  • 遺言を残したいが、書き方が?→遺言のすすめ

相続は一生のうちで何度も経験することではありません。誰だって不案内です!


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  • お客様の個人情報は業務以外の目的に使用することも、正当な理由なしに第三者に提供することもございません。また、電話、メール等で営業することもありません。
  • 行政書士には法律により秘密を守る義務が課せられています。

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戸籍謄本類の収集と不明な相続人の住所をお捜しします。
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遺産の分割案が決まったら、書面に残しておきましょう。
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お問合せは無料です。

当事務所の都合により業務遂行が不可能になった場合には、全額返還いたします。安心してご依頼ください。




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